傷病(補償)年金

概要
業務上または通勤途中で負った怪我や病気が長期間治らず、さらに療養を続けることが必要である場合において、休業(補償)給付にかえて支給されます。(療養(補償)給付と併給されます)
支給要件
業務上または通勤途中で負った怪我や病気にかかった労働者が、医者で治療を受け始めてから1年6ヵ月を経過した日または同日後に、次のいずれにも該当する事が必要です。
  ○ 怪我や病気が治っていない
  ○ 怪我や病気の程度が傷病等級に該当している
支給額
傷病等級 障害の状態 給付内容
第1級 常時介護を要する状態 給付基礎日額の313日分
第2級 随時介護を要する状態 給付基礎日額の277日分
第3級 常態として労働不能の状態 給付基礎日額の245日分
※ 受給権者の傷病の程度に変更があった場合、変更後の状態により受給できる額が以下のように変更されます。
  イ. 他の傷病等級に該当することになった場合
    → 変更後の傷病等級に応じた傷病(補償)年金額が翌月から支給される。
  ロ. 傷病等級に該当しなくなった場合
    → 傷病(補償)年金にかえて、その翌月から休業(補償)給付が支給される。
支給期間
怪我や病気の状態が傷病等級に該当し、その状態が継続している間、支給されます。
問合せ先
所轄の労働基準監督署

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