休業(補償)給付・休業特別支給金

概要
業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給され、併せて休業特別支給金から同様に2割の給付が支給され、合計8割が支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当することが必要です。
  ○ 業務上または通勤途中の災害による怪我や病気により療養している
  ○ その療養のために、労働することができない
  ○ 労働することができないために、賃金を受けていない
  ○ 待機期間(3日間)を満了していること 
支給額
給付種類 給付要件
休業(補償)給付 給付基礎日額の60%
休業特別支給金 給付基礎日額の20%
支給期間
療養のために賃金を受けることができなくなった日の4日目から休業している間支給されます。 療養開始日から1年6ヵ月を経過した日または同日後に、一定の傷病等級に該当すると、傷病(補償)年金に切り替わります。

※ 業務上の災害による怪我または病気の療養のために休業する場合は、1日目〜3日目の3日間については、労働基準法の規定により事業主は休業補償(平均賃金の60%)を行わなければなりません。なお、通勤途中による場合は、事業主は休業補償を行う義務はありません。
問合せ先
所轄の労働基準監督署
用語解説
「給付基礎日額」
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額。 給付基礎日額は以下の式によって算出します。
算定事由発生日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額
給付基礎日額=
算定事由発生日以前3ヵ月間の総日数(総暦日数)

「算定事由発生日」
怪我の原因である災害が発生した日や診断によって病気であることが確定した日をいいます。

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