年休の計画的付与の規定

年次有給休暇の計画的付与を行うためには、どう規定するとよいですか?
「計画的付与について労使協定に委ねる」という旨と、「ただし、業務運営上の支障をきたす場合、会社は、労使協定により指定された年次有給休暇の取得日を変更することがある。」と記載しておきましょう。
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年次有給休暇の計画的付与とは

従業員に付与した年次有給休暇のうち、各人の5日を超える部分については、労使協定により計画的に取得させることができます。

これを、年次有給休暇の「計画的付与」といいます。

年次有給休暇は、就業規則の「絶対的必要記載事項」ですから、計画的付与を実施する場合には、就業規則に規定する必要があります。

就業規則への規定

計画的付与に関する労使協定が締結されると、年次有給休暇の取得日が特定されることになります。

しかし、突発的な事態の発生や会社都合等により、一度定めた年次有給休暇の取得日を変更する必要が生じる場合も考えられます。

その点も考慮すると、就業規則の記載としては、以下の2点を規定しておくとよいでしょう。

  • 「従業員の過半数を代表する者との労使協定により、各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、あらかじめ期日を指定して与えることがある。」
  • 「ただし、業務運営上の支障をきたす場合、会社は、労使協定により指定された年次有給休暇の取得日を変更することがある。」

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