医師の面談と復職

医師の診断結果を確認できない場合、どう復職を判断すればよいですか?
医師への面談を求めて、従業員がそれに協力しなかった場合は、提出された診断書を復職可能であることの根拠として採用することはできません。産業医にも受診させて健康状態を確認することも重要です。
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医師への面談に労働者が同意しない場合

個人情報保護法により、医師は、本人の同意がなければ、従業員の個人情報を会社に提供してはいけません。

つまり、従業員の健康に関して、会社が医師への面談等を求めたりするときには、あらかじめ本人の同意が必要ということです。

では、本人が同意しない場合はどうすればよいでしょうか。

この場合、提出された医師の診断書は、復職可能であることの根拠として認めることができませんので、当然会社は復職を認めることはできないことになります。

復職が認められなければ、当該従業員は、休職期間満了で当然に退職となります。

診断書の取り扱いについて就業規則に規定する

会社が安易に復職を認めてしまうと、復職後に再発してしまった場合の安全配慮義務が問われるリスクがあります。

提出された医師の診断書に疑義が生じた場合は、医師に対して面談を求めること、そして従業員はそれに協力しなければならないこと、また正当な理由なく協力しなかった場合は、当該診断書を復職可能であることの根拠として採用しないことがあるということを、就業規則に規定して、包括的に同意を取っておくことが重要です。

そして、必要に応じて、会社の産業医にも受診させて健康状態を確認し、会社が納得した上で復職させるかどうか判断しなければなりません。

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